「短時間労働者の雇用の改善等に関する法律(パートタイム労働法)」では、パートタイマーを雇用する事業主に(1)雇い入れ時に労働条件を記した文書を交付する(2)パートタイム労働者用の就業規則作成時にパートタイム労働者の代表の意見を聴くよう努める(3)常時10人以上のパートタイム労働者を雇用する場合に短時間雇用管理者を選任する、などの責務を規定しています。また、パートタイム労働者の雇用管理の改善に努め、彼らが能力を有効に発抑できる環境を整えるように、という就業形態多様化に対応した指針も示されています。
[参考サイトのご紹介]
浦和 アルバイト
中央区・浦和区のアルバイト・バイトを探す【タウンワーク関東】短期バイトの求人や社員の仕事も満載
→ [詳細]
浦安 バイト
浦安・舞浜・行徳のアルバイト・バイトを探す【タウンワーク関東】短期バイトの求人や社員の仕事も満載
→ [詳細]
本厚木 アルバイト
本厚木のアルバイト・バイトを探す【タウンワーク関東】短期バイトの求人や社員の仕事も満載
→ [詳細]
国分寺 求人
国分寺・国立市のアルバイト・バイトを探す【タウンワーク関東】短期バイトの求人や社員の仕事も満載
→ [詳細]
表参道 バイト
原宿・青山・表参道のアルバイト・バイトを探す【タウンワーク関東】短期バイトの求人や社員の仕事も満載
→ [詳細]
そのポイントを端的に示すと、以下のようになります。(1)可能な限りの長期契約(期間の定めをしないか、する場合は通常一年間)による雇用不安の除去(2)正社員への登用制度(3)時給より労働時間・時間帯に配慮した条件設定(1)賞与より退職金を用いたインセンティブ(5)非課税限度額の考心(6)有給休暇の取得奨励、などが挙げられます。(6)については、残念ながら付与している企業が約半分、取得させている企業はさらにその半分というのが実状のようですが、賃金に代わる動機づけの手段としても効果的です。それ以外にも(1)ビジネス知識のフォロー(2)トラブルや例外に対応可能なマニュアル(3)雇い入れ後一定期間後のカウンセリング(4)評価や目標管理の実施、などが有効でしょう。